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登録マークのご使用について(マーク使用規定)

「マーク使用規定」のPDF版はこちら

1.目的

この基準は(株)国際規格認証機構(以下「OISC」という。)の登録マーク及び(財)日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)の認定シンボルを使用する場合に順守して頂く基準を定めたものです。

2.用語の定義

登録マーク:
OISCが商標登録したロゴマークをいう。
認定シンボル:
JABが商標登録したロゴマークをいう。
シンボル部:
認定シンボルの正方形のロゴ部分をいう。
登録マーク等:
登録マークと認定シンボルの組合せ、または登録マーク単独をいう。
登録組織 :
OISCの登録組織をいう。
登録範囲:
登録の対象となる事業所及び業務範囲をいう。
清刷(きよずり):
登録マークと認定シンボルの電子的画像データ。解像度により、通常の清刷とウェブサイト表示用がある。

3.適用範囲

この基準はOISCの登録組織に適用します。

4.関連規格及び関連文書

  1. 関連規格
    JAB N410-2008:認定シンボル使用規則(新しい認定シンボルの場合)(ダウンロード:PDFファイル
    JAB N410-2006:認定シンボル使用規定(従来の認定シンボルの場合)(ダウンロード:PDFファイル
  2. 関連文書
    環境マネジメントシステム審査登録契約書
    品質マネジメントシステム審査登録契約書
    受審と登録維持ガイド

5.登録マーク等の使用申請手続き

  1. 登録マークの使用に当たっては、その内容を書面により提出して下さい。(登録マークの使用許可申請書:MS Word ファイル
  2. OISCからは、その内容について確認のうえ許可証及び清刷を送付します。認定シンボルについても、登録マークと組み合わせて使用することを本許可証によって許可したものとします。
  3. 使用開始前に、使用例をOISCへ送付して下さい。
  4. 登録マーク・認定シンボルについては、OISCから提供される清刷をもとに使用して下さい。認定シンボルの使用は、JABの「認定シンボル使用規則(規定)」に従って頂きます。

6.清刷の使用及び管理方法

  1. 通常の清刷とウェブサイト表示用清刷(いずれも電子的画像データ)を提供しております。
  2. 清刷の解像度を低下させるなど画像を劣化させる改変をしないで下さい。
  3. OISCから発行された許可証に記載された使用場所以外で登録マーク・認定シンボルを使用しないで下さい。
  4. ウェブサイト表示用の清刷は印刷物作成には使用しないで下さい。
  5. OISCから提供された清刷の保護及び漏洩防止のため適切な管理を行って下さい。
  6. 外部の業者に清刷を提供する場合、外部の業者に上記2.〜5.の内容を順守させて下さい。(順守させる方法として例えば通知文の送付等があります。(清刷の取扱いについて(通知文例):MS Word ファイル)を参照下さい。)
    また、清刷を提供した外部の業者の一覧表を作成して下さい。(様式は問いませんが、例として(清刷提供業者一覧表(一覧表例):MS Word ファイル)を参照下さい。)

7.新しい登録マークと認定シンボル

平成20年8月以降(品質ISO9001については、平成20年9月以降)、新しいデザインの登録マークと認定シンボルになっております。なお、従来のデザインの登録マークも引き続き使用できます。(従来のデザインの認定シンボルについては、平成23年9月14日まで使用できます)
また、品質ISO9001のJAB認定番号は平成22年3月以降CM033に変更になっております。旧認定番号CM056が表示された認定シンボルで作成された印刷物等はそのまま使用して頂いて差し支えありませんが、今後作成される印刷物等は新認定番号CM033に変更して下さい。

  1. 登録マーク・認定シンボルの色
    登録マークは清刷に示す表示色 又は、単色表示が可能です。
    認定シンボルのシンボル部の基本色は青色(印刷物上はマンセル 2.5PB 3.5/10、大日本インキ KK DIC 579、PANTONE 300C 又はその近似色、ウェブサイト上は、印刷物用マンセル値その他の色指定コードをRGB値へ変換した近似色)とします。
    サブカラーとして黒色、灰色、金色、銀色の表示も認めます。但し、シンボル部以外の文字は黒色とします。
    具体的には以下に図解します。
    また、認定シンボルを単色刷りの印刷物に使用する場合に限り、認定シンボル全体の色を当該印刷物に使用されている同一色での単色表示が可能です。なお、地色との明瞭な対比をもたせて表示して下さい。
  2. 登録マーク・認定シンボルのサイズ
    拡大または縮小して使用することは可能ですが、拡大縮小後の各部の比率は変えないようにして下さい。また、文字が識別できるよう表示して下さい。
  3. 登録マーク・認定シンボルの位置
    登録組織が認定シンボルを使用する場合、登録マークと認定シンボルを併記し、概ね同一サイズで使用して下さい。上下に併記する場合は認定シンボルを「下側」に配置して下さい。
  4. 登録番号及び認定番号
    登録組織は認定シンボルを併記する場合、認定シンボルの下部には認定番号(清刷等参照)を必ず付記して下さい。登録マークの下部への登録番号付記は不要です。(付記しても構いません。)

以下に図解

8.従来の登録マークと認定シンボル

従来のデザインの登録マークも引き続き使用できます。(従来のデザインの認定シンボルについては、平成23年9月14日まで使用できます)

その時の注意事項については、従来のとおりです。(以下 参照)

  1. 登録マーク・認定シンボルの色
    登録マークは別図に示すフルカラー表示 又は、単色表示が可能です。
    認定シンボルのシンボル部の基本色は青色(印刷物上はマンセル 2.5PB 3.5/10、大日本インキ KK DIC 579、PANTONE 300C 又はその近似色、ウェブサイト上は、印刷物用マンセル値その他の色指定コードをRGB値へ変換した近似色)とします。
    サブカラーとして黒色、灰色、金色、銀色の表示も認めます(ウェブサイト上へは金色、銀色は使用できません)。但し、シンボル部以外の文字は黒色とします。
    具体的には以下に図解します。
    また、認定シンボルを単色刷りの印刷物に使用する場合に限り、認定シンボルの色を当該印刷物に使用されている同一色での単色表示が可能です。なお、地色との明瞭な対比をもたせて認定シンボルを表示して下さい。
  2. 登録マーク・認定シンボルのサイズ
    拡大または縮小して使用することは可能ですが、拡大縮小後の各部の比率は変えないようにして下さい。また、文字が識別できるよう表示して下さい。
  3. 登録マーク・認定シンボルの位置
    登録組織が認定シンボルを使用する場合、登録マークと認定シンボルを併記し、概ね同一サイズで使用して下さい。上下に併記する場合は認定シンボルを「下側」に配置して下さい。
  4. 登録番号及び認定番号
    登録マークの下部の登録番号は表示なしでも可とします。
    認定シンボルを併記する場合、認定シンボルの下部には環境(ISO14001)の場合「RE030」、品質(ISO9001)の場合「R045」を必ず付して下さい。

別図

9.登録マーク等の使用

  1. 登録マーク等を使用できる例を次に示します。次項の留意点とあわせ適正な使用をお願いします。
    1. パンフレット、広報活動文書及び製品カタログなど
    2. 封筒、レター用紙など
    3. 名刺(登録範囲の業務に従事する者のみ)
    4. ウェブサイト
  2. 使用に当たっての留意事項
    1. 登録範囲について誤解を招くおそれのある場合(全事業所、全業務の登録ではなく、除外した範囲がある場合)は、登録マークにあわせて登録範囲(登録組織の名称 及び/又は業務範囲)も明記のうえ使用して下さい((名刺等への使用例のご参考資料))。
    2. 製品や製品の包装箱などには、その製品自体が登録を受けたかのように誤解される恐れがあるので使用しないで下さい。
    3. 登録マーク等を使用して製品の特性機能が保証されたと誤解を与える可能性のある表現をしないで下さい。
    4. 登録組織自身のマークを、登録マーク等とともに使用する場合、明らかに識別できるようにして下さい。
    5. JABの認定について記述するとき、登録組織のシステムが直接JABにより承認されていると暗示するような表現にならないように注意して下さい。

10.登録証の使用

登録証をコピーして使用する場合、コピーであること明示して下さい。(ゴム印など)

11.報告書の使用

報告書をコピーする場合、部分的にコピーするなど内容の誤解を招くような方法で提示しないで下さい。

12.違反した場合の処置

登録組織において、登録マーク等の使用について本基準が順守されなかった場合、また、登録に関する不正確な言及があった場合は是正処置の要求、登録の一時停止、登録の取り消し等及び必要に応じて法的手段を含む適切な処置をとらせて頂きます。次項に示す具体的事例1.又は意図的な不正使用が判明した場合は即時に登録の一時停止の処置をとり、必要に応じ他の適切な処置をとらせて頂きます。

(使用違反の具体的事例)

  1. 製品や製品の包装箱等に使用された場合
  2. 製品が認証されているとの誤解を与えると判断される使用の場合
  3. 登録範囲の業務以外に従事する者の名刺等に使用された場合
  4. 登録範囲以外を含む全社的なパンフレット等に使用する場合に、登録範囲を明記していない場合
  5. 認定シンボルのみを使用している場合
  6. その他、第三者に誤解を与えるような使用の場合

13.登録マーク・認定シンボルの使用許可期間

登録マークの使用許可期間はマネジメントシステムの登録の有効期間内といたします。認定シンボルについても登録マークと同様といたしますが、OISCがJABより認定の取り消しを受けた場合は使用することはできません。認定の取り消しを受けた場合、OISCより提供された清刷は外部の業者に提供したものも含み、復帰し得ない形で完全に消去して下さい。

14.一時停止・取り消し・登録範囲縮小時の処置

登録組織は、登録を一時停止または取り消された場合、ただちに登録範囲の登録マーク・認定シンボルの使用を中止していただきます。登録の取り消しを受けた場合、OISCより提供された清刷は外部の業者に提供したものも含み、復帰し得ない形で完全に消去して下さい。
なお、登録の一時停止の場合、停止解除後は使用を再開できます。
また、登録範囲が縮小された場合、縮小された範囲が含まれるすべての公告物の登録マーク・認定シンボルの使用箇所を適切に修正してください。

15.連絡窓口

登録マーク・認定シンボルの使用について不明な点がございましたら、環境審査部又は品質審査部までご連絡下さい。

以上